2015.10.15更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
財産分与は夫婦がお互いの名義の財産を分け合うものです。
したがって,第三者の名義である財産は通常は含まれません。
ただし,そうすると,お子さん名義の財産が財産分与の対象に含まれなかったり,会社を営んでいる人の法人名義の財産は財産分与の対象にならないという不都合が生じることになります。
そこで,実質的に夫婦の協力によって形成された共有財産であると認められる限り,財産分与の対象財産として算入されることになります。

 

⑴お子さん名義の場合
お子さん固有の財産であれば当然に財産分与の対象ではありません。
ただ,実質的に夫婦に帰属しているような場合には財産分与の対象に含まれます。例えば,お子さんの進学に備えてした預貯金などは実質的に夫婦に帰属しているものといえます。そして,管理している当事者の財産と同視して計算されることになります。なお,同じようなものとして学資保険もありますが,これも夫婦の実質的共有財産とするのが家事実務です。

 

⑵法人名義の場合
法人名義の財産の場合は,実質的に夫婦に帰属しているといえるかどうかの判断は簡単ではありません。通常は,夫婦が当該法人の株式を持っている場合に,当該株式を財産分与の対象にすれば済みます。ただ,夫婦の実質的共有財産があえて法人名義とされているような場合,例えば,夫婦の住居を法人名義としているような場合には夫婦の実質的共有財産と考えるという主張はありえるでしょう。

 

財産分与は難しい問題がありますので,弁護士に相談されながら進めることを強くお勧めします。
初回30分無料相談を実施しておりますので,ぜひご相談ください。
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弁護士水野をご指名ください。

 

こちらもクリック→学資保険と財産分与

こちらもクリック→財産分与の評価

投稿者: 弁護士 水野 智之

2015.10.07更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
最近受けた離婚のご相談で,お子さんからも夫と離婚してほしいと言われた妻が離婚の準備をしていたところ,経済的な理由からすると,離婚すればお子さんの今後の学費に支障をきたす可能性があり,そのことをお子さんにも話したところ,お子さんからやはり離婚は翻意してほしいと言われたというご相談がありました。なお,内容は多少脚色してあります。

 

詳しくご事情を聞くと,夫と一緒にいること自体は耐え難く離婚の意思はゆるぎないものの,今離婚した場合には財産分与の見通しなどを考えるとこちらの思惑通りに進む可能性が低い事案でした。同居をつづけることがいいのかどうかはご本人のご判断に委ねざるを得ないこともお伝えし,離婚を切り出すタイミングをもう少し待つという選択肢もあることをお伝えしました。

 

そして,お子さんが自立できる年になった以降,時期を待ったうえで離婚の手続きをするのがいいだろうとアドバイスさせていただきました。

ご相談者も,相談に来たことで気持ちがはっきりした,今はもう少し待って,時期が来たら離婚の手続きを進めてみたいとおっしゃっていました。

 


離婚をする時期や別居の時期というのは,実は,離婚事件を有利に進めるにあたってとても重要です。特に,財産分与の額に大きな影響を及ぼすことがあります。
そのため,今は同居中だが,離婚した方がいいのかどうか迷っているという方は,一度弁護士にご相談されるとよいです。

 

離婚事件は当職の得意分野の一つです。ぜひ初回30分無料相談をご利用ください。

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投稿者: 弁護士 水野 智之

2015.09.30更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。

さて,離婚や相続などでは不動産をどう処理するかが問題となってくる場合があります。

例えば,離婚では不動産の財産分与が典型的な問題です。

また,相続では不動産を誰が相続するのかといった問題が生じてきます。

 

不動産が絡むこういった問題で特に問題になるのが不動産の評価です。

不動産は一物四価と言われるように,評価の方法がいくつかあります。具体的には,時価(実勢価格),公示地価(公示価格),相続税評価額(路線価),固定資産税評価額のことです。

 

一般的には時価や公示価格が一番高く,路線価は公示価格の8割程度,固定資産税評価額は公示価格の7割程度という目安があります。

ちなみに,公示価格は一部の土地しか明らかにされないため,あまり参考にはなりません。

したがって,不動産の評価については高く評価してほしいなら時価を使うべきですし,低く評価してほしいなら固定資産税評価額を使うべきなのです。

これだけならまだ大きな問題ではありませんが,時価も査定次第ではかなり差が出てくることがあるのです。

 

当職は不動産会社の顧問もしており,不動産価格の査定でも不利にならない方法をご提示できます。

離婚や相続で不動産が問題となるケースを抱えているのであれば,一度,30分無料相談をご利用ください。

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投稿者: 弁護士 水野 智之

2015.09.25更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。

離婚事件では離婚したい当事者だけでなく,離婚を回避したいという当事者からのご相談を受けることもよくあります。

ただ,離婚したい当事者と異なり,離婚を回避したい当事者には忍耐が要求されます。

 

離婚したい当事者は相手方のあら探しをして,相手方のよくない部分を指摘して非難すれば,離婚原因として認められる可能性がありえます。

しかし,離婚を回避したい当事者の場合には,婚姻関係修復のために努力を続け,相手方の気持ちが翻意するように働きかけていかなければなりません。

また,裁判所は破たん主義と言って,婚姻関係の破たんが認められる場合には離婚を認容するという考え方をとっています。

経験上,婚姻関係の破たんは意外と容易く認められやすいです。感覚としては暴力や不貞のある当事者や生活費を払わない当事者からの離婚請求(いわゆる有責配偶者からの離婚請求)でない限り,離婚は認められる可能性が大きいです。

 

私も多数の離婚事件を扱ってきましたが,離婚を回避できたケースはほとんどないといっていいです。

ただ,全くないわけではなく,裁判になったようなケースでも離婚を回避する道をたどったこともありました。

慎重にことを進める必要があるので難しいことは否定できませんが,離婚を回避したいと考えているのであれば一度弁護士にご相談いただくとよいです。

 

当職もこれまでの経験をもとにアドバイスしたり,離婚を回避する方向でのお手伝いをすることも可能です。

初回30分無料相談をご利用ください。

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投稿者: 弁護士 水野 智之

2015.09.15更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
交通事故事件では,お仕事を休まれた場合,休業損害が認められるのが通常です。
しかし,お仕事を休むというのは大なり小なりの影響があり,交通事故という事情があっても,実際には長期休みをとるのは難しいですね。
給与所得者の場合には,仕事を休んだがために昇給に影響が出たりすることもあります。

 

もっと大変なのは自営業の場合です。
自営業の場合には,仕事を休むということは死活問題ともなりかねないことから,なかなかお仕事を休めないということもあるでしょう。

 

自営業の場合の休業損害の認定方法は次のとおりです。
休業して所得額が変動した場合にはその差額をもとに休業損害を認定することがありますし,所得額に変動がなくても人件費等の経費が増額した場合には,その経費の増額分をもとに休業損害を認定することもあります。
また,実際には休業したにもかかわらず,売上額や所得額が変動がない場合でも,交通事故前の収入をもとに休業損害を認定することも考えられます。ただ,この場合の損害は目に見える形で数値化することは困難なので,売上額と前年同期との比較や売上や仕入れの相手方の変化や金額の変遷などの具体的な事情を,帳簿や事業主が提出する陳述書等によって明らかにしていく必要があります。

 

自営業者の方の場合,休業損害の認定には困難が付きまといますので弁護士にご相談されることをお勧めします。

交通事故案件は原則,着手金無料でお引き受けしております。

 

投稿者: 弁護士 水野 智之

2015.09.11更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。


交通事故で後遺障害の等級認定が非該当となった方のご相談というのはよくあります。

自分はまだ痛みが残存しているのにもかかわらず,非該当になったという結論には納得できないというのは理解できます。

ただ,非該当になった方が,後に等級が変更されるというケースはそれほど多くはありません。この点は念頭に置かれた方がいいです。


非該当の結論を覆すためには,(特に12級の要件を満たすためには)他覚的所見があるかどうかが重要となってくるので,自分はここが痛いんだからわかってくれと言っても非該当の結論が変わることはありません。

非該当の結論を覆すためには,交通事故の状況をよく把握するとともに,事故直後からの経過診断書や診療報酬明細書,画像を調査することが不可欠であり,弁護士等の専門家の手を借りて進めることが望ましいです。

途中経過の過程で作成される診断書で,後遺障害として残存したという症状がきちんと記載されていないのであれば,診療録や医師に確認してその旨証明してもらうこともあります。

 

ただ,非該当の結論を14級や12級に持っていったケースもありますので,決してあきらめることはありません。


交通事故事件は日弁連交通事故相談センターの本部嘱託も経験している実績豊富な当職にお任せください。
交通事故事件の場合は着手金無料でお引き受けできますので,ぜひご相談ください。ほとんどのケースで弁護士報酬以上に示談金を得られるメリットがあります。
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交通事故事件の弁護士費用

なお,むち打ち症のケースの場合については以前ブログにも書きましたのでこちらもご参照ください↓

むち打ち症で後遺障害等級認定を受けるためには

投稿者: 弁護士 水野 智之

2015.09.10更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
離婚事件において,離婚を拒否している相手方との間で離婚できるかどうかは簡単に判断できるものではありません。

 

実際,夫婦間において一方当事者だけが悪いというケースはなかなかなく,どちらにも非があるというケースは少なくありません。
例えば,夫は生活費をきちんと渡さない,暴言や暴力をふるう,一方で,妻はきちんと家事をやらない,浪費して家計を苦しくするといったことがお互いにあるということが考えられます。

 

ただ,顔を合わせれば喧嘩ばかりといった夫婦だと,婚姻関係が修復できなくなっていることが多いです。
そして,離婚を拒否する当事者は,婚姻関係修復のためになにがしかの努力が求められることになります。
離婚を求めている当事者も,夫婦関係を修復する努力をすることは必要ではあります。しかし,離婚事件を経験している実感としては,離婚を求めている当事者よりも,離婚を拒否している当事者の方が求められる努力というのは大きいように思われます。
離婚を拒否する方の場合,婚姻関係が修復できるかどうか,婚姻関係修復のために何らかの努力をしているかどうかといった事情も,離婚原因の判断材料となりますから気をつけた方がいいですね。

 

離婚事件に強い弁護士をお探しなら,一度当職にご相談ください。
初回30分無料相談を行っております。
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投稿者: 弁護士 水野 智之

2015.09.01更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
離婚のご相談で,生活費が払われていないというケースがあります。
同居中の場合もあれば別居中の場合もありますが,とにかく早く生活費を請求することが大事です。

 

なぜならば,家事実務においては生活費(婚姻費用)は請求した月から発生するものとされているからです。つまり,婚姻費用の始期は請求した月からになるのです。
したがって,過去の婚姻費用を求めようにも,請求していなければ裁判所は支払いを認めないことがあります。
(ただし,財産分与で考慮される場合もありますが)

 

また,請求したことがきちんと分かるように相手方に内容証明郵便を送ることが必要です。
生活費は日々の生活に必要不可欠ですから,確実にもらえるようにするために,専門家を介在させた方がいいです。

 

当職は弁護士費用を立て替えてくれる法テラスなども利用しながら離婚事件を受任しております。
相手方から生活費がもらえなくて困っている方,ぜひ一度ご相談ください。
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投稿者: 弁護士 水野 智之

2015.08.20更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
離婚の財産分与で学資保険が問題となることがあります。
学資保険は本来お子さんが進学するときの学費や入学金のために使うことが想定されていますから,お子さんの親権者となる側が取得するのが自然であるといえます。

 

ただ,学資保険も生活費の中から工面して積み立ててきたものですから,夫婦共有財産であることには変わりありません。
したがって,学資保険も財産分与の対象となります。

 

お子さんのために使うべきだからということで,財産分与の対象に含めないこともないわけではありませんが,学資保険は比較的高額になることが多いので,公平の観点からすれば,財産分与の対象に含めるべきではないでしょうか。

 

ちなみに,学資保険は通常,夫名義であることが多く,妻が親権者となってこれを取得するというパターンが多いように思います。
妻側の場合には,学資保険が高額になりがちなことを考慮して,財産分与の戦略を立てていかなくてはなりません。

 

財産分与については以下の記事もご参照ください。

扶養的財産分与

財産分与の評価

財産分与と借金

財産分与の2分の1ルール

投稿者: 弁護士 水野 智之

2015.08.18更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
交通事故事件で問題となりやすい評価損について書いてみます。

 

評価損とは通常,事故当時の車両価格と修理後の車両価格に差が生じた場合の損害の填補のことですが,評価損が認められるケースはそれほど多くありません。

 

初度登録から3年以内程度の高級外車であれば認められるケースは多いのですが,初度登録が5年を超える外車(あるいは走行距離が6万キロメートルを超えている場合)や初度登録が3年を超える国産車(あるいは走行距離が4万キロメートルを超えている場合)には評価損は認められにくいと言えます。

 

評価損の算定方法としては,修理費の数%とすることが多いです。割合は初度登録からどの程度経過しているか,走行距離はどの程度かが重要な要素ですね。

 


私は交通事故相談センターでの嘱託経験も長いので,これまでに交通事故のご相談を受けた数は数百件に上ります。他の事務所で断られた方でもお引き受けしていますので,ご遠慮なくご相談ください。
相手方が保険会社に入っていれば着手金は無料でお引き受けいたしております。
03-6380-4935

投稿者: 弁護士 水野 智之

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