2015.07.08更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
今日は離婚事件に絡めて,お子さんを育てるための手当について書いてみます。

 

離婚後にお子さんを育てられている方の場合,養育費だけでは十分ではないことが多いです。
そういった場合,所得制限の要件を満たせば,児童扶養手当を受けることができます。所得の額によって支給額は変わってきますが,全部支給される方の場合,手当の額は月額4万円弱なので,かなり助かりますね。
ところが,離婚前の段階ですと,児童扶養手当を受けるのはなかなか困難です。父親によって「遺棄」されていることが必要なので,婚姻費用をもらっている場合は当然児童扶養手当は受けられません。

 

また,離婚しているか否かにかかわらず,お子さんがいる場合には,児童手当が支給されます。こちらも所得制限がありますが所得制限限度額以上の方でも児童一人当たり月額5000円が支給されます。なお,児童手当は世帯主に支給されることになっていますが,離婚の調停を申し立てているなど,別居中で生計が同一でない場合には児童を養育している方が児童手当を受けることができます。また,婚姻費用をもらっていても児童手当は受けられます。

 

児童育成手当は東京都が実施しているものですが,ひとり親に対して支給されるものです。養育費や児童扶養手当を受給していてももらえますし,所得制限も児童扶養手当より高いです。

 

各種手当をうまく使いながらお子さんを育てていきたいですね。
収入が少なく資産もない方の場合,弁護士費用を立て替えてくれる法テラスを利用して離婚事件をお引き受けすることが可能です。ぜひ30分無料相談をご利用ください。
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投稿者: 弁護士 水野 智之

2015.07.06更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
財産分与について当ブログを参考にされる方が多いので,今回も財産分与について書いてみます。


離婚の財産分与では,どの財産が分与の対象となるかがまず問題となりますが,これは別居時とするのが一般的です。
なぜならば,別居した時点で,夫婦の共同生活が終わり,その時点までに財産が形成されたとみるのが適切だからです。

 

その上で,各財産をいつの時点の価格で評価するのか,いわゆる財産評価の基準時が問題となります。厳密には口頭弁論終結時,すなわち,裁判の最終局面の時点が基準時なのですが,金額が動きようがないものと価格が変動しやすいもののとで分けて考えられています。
1 不動産
 不動産については最新の評価によります。一般的には不動産業者の査定書が利用されることが多いです。
2 預貯金
 これは別居時の残高です。金額が動きようがないからです。
3 保険金請求権
 これも別居時の解約返戻金の金額によります。
4 株式など
 価格の変動が大きいため,口頭弁論終結時とされています。
5 住宅ローン
 一般的には別居時の残高とされます。

 

上記のうち,不動産については,特に価格が大きくなりやすいため,入念な準備が欠かせません。
当職は,不動産会社とも懇意にしておりますので,ご依頼者様に少しでも有利な解決をご提示できます。
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離婚事件の弁護士費用

投稿者: 弁護士 水野 智之

2015.06.24更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。

今日は遺産分割の話題です。


家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てた場合,調停で話し合いがつかなければ審判に移行します。
審判になれば裁判所の判断となります。

 

ところで,よく法律事務所のホームページには,弁護士報酬の記載がありますね。これをいくつか見てみたのですが,遺産分割事件の弁護士報酬で審判に移行した場合には追加の費用をとると記載のある法律事務所がありました。
これはご依頼者様の無知に付け込んだやり方だなあと思います。

 

実は,調停段階でも,裁判官は一応の目安として裁判所案(調停委員会による最終分割案)を提示することがよくあるんです。そして,この調停段階の裁判所案は,ほとんどといっていいほど,審判でも同じ結論になることが多いのです。もちろん,全く同じにならないこともありますが,審判の見通しはこの裁判所案が提示された時点で確実につきます。
ですから,調停から審判へ移行した場合に,やれることって限られているんです。審判になった場合に別途,弁護士報酬をとるのは,遺産分割事件に不慣れな証拠じゃないかと思います。

 

遺産分割調停・審判については,多くの方がご利用しやすいように着手金25万円(税別)と低めに抑えております。
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相続事件の弁護士費用

投稿者: 弁護士 水野 智之

2015.06.23更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
離婚事件では,感情的に対立した夫婦が当事者となるため,離婚後もいろいろな問題が派生的に生じてきます。

よくあるのが,養育費を約束したのに払わなくなったというものです。
養育費はお子さんを育てていくうえで必要不可欠なものですから,これが滞ることは一大事となりかねません。

 

そこで,例えば,養育費を決める時に,第三者(例えば,相手の両親)に保証人になってもらうという方法があります。
ただ,気を付けなくてはならないのは,家庭裁判所は,養育費に保証人を立てることについては極めて消極的です。というのも,養育費は,親が子供に対して行う親としての義務であり,第三者が肩代わりするような性質のものではないからです。
そういった事情も踏まえたうえで,それでもなお保証人を立てることを求めていき,双方の合意が得られるのであれば,この方法も有用です。
なお,調停等で要望する場合には,保証人となる第三者が利害関係人として調停に加わる必要があるなどややこしい手続きも必要になりますのでご注意ください。

 

また,養育費の一括払いを求めるということもあります。ただ,一括払いの約束をしても,これが守られない場合に,差押ができない可能性があります。というのも,養育費はその性質上,毎月ごとに発生するもので,一括で支払いを求めるという性質になじまず,強制執行の対象となる債権が発生していないという判断をされる余地があるからです。

 

以上のように,完璧な方法というのは見出しがたいのであり,相手方に気持ちよく払ってもらうためにも,離婚後,感情的な対立を残さないように配慮することも必要だと思います。

 

当職は,常に,離婚後もしこりが残さないように配慮しながら,事件処理を進めております。
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離婚事件の弁護士費用

投稿者: 弁護士 水野 智之

2015.06.22更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
相続財産の中に,不動産がある場合には固定資産税などの公租公課がかかりますし,遺産が賃借権であれば賃料,遺産が賃貸物件であれば,賃料の取立費用や修理・改築費用,賃借人に対する立退料の支払い,他にも,火災保険料の支払い,相続財産管理人や遺言執行者に対する報酬,その他,遺産を管理してくためには諸処の費用がかかることがあります。

 

こういった費用を総称して遺産の管理費用といいますが,これらの費用も相続人全員の合意があれば,遺産分割の対象とすることは可能です。
もっとも,厳密には,遺産の管理費用は,相続開始後に生じた費用なので,遺産とは本来別個です。
そのため,遺産の管理費用について争いがあると,遺産分割の調停では解決がつきません。したがって,遺産分割調停が審判に移行した場合には,遺産の管理費用については裁判所は判断してくれません。
この場合は,遺産分割調停とは別に,地方裁判所等に民事訴訴訟を提起して解決を図らなくてはならないのです。

 

以前,相続の際の葬儀費用や香典で同じ話をしましたが,遺産分割では気を付けないといけない問題がいくつかあるので,ぜひ,弁護士にご相談されながらすすめることをお勧めします。
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相続事件の弁護士費用

気を付けたい,相続の際の葬儀費用や香典

投稿者: 弁護士 水野 智之

2015.06.19更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。

今日は雨がすごいですね。

 

さて,離婚事件においては,多くの場合,別居が先行することになります。

そして,別居をする場合,置手紙をするとか,何の前触れもなく突然出ていくといったケースが多いと思います。

この場合,他方配偶者からすれば,勝手に出ていったのだから,相手方は悪意の遺棄だ!,だから,有責配偶者だから離婚はできないとか,慰謝料を払う義務があるという主張をすることが散見されます。

 

確かに,民法上,夫婦には同居義務があるとされており(民法752条),これを楯にとった主張といえます。

しかし,同居しないことに正当性がある場合にまで同居義務を強制されるものではありません。

 

離婚に先行して別居する場合,夫婦間での喧嘩が絶えないとか性格の不一致など,少なくても何らかの事情があって別居に至るケースばかりです。

したがって,同居しないことが悪意の遺棄などという主張は完全に的外れです。

家庭裁判所でも上記の主張はほとんど無視されます。

 

離婚事件については当職は得意分野ですので,ぜひご相談ください。

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離婚事件の弁護士費用

 

 

投稿者: 弁護士 水野 智之

2015.06.12更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
以前,男性の離婚問題を書いてみましたが,離婚の法律相談を受けることはどちらかというと女性の方が多いと感じております。
男性の場合,基本的に離婚問題を恥と考えて,弁護士に相談されるという方は少ないのかもしれません。

 

男性の方が相談してくるパターンは,調停がこじれにこじれて裁判までいってしまい,そこでハタと弁護士を探すというときに相談を受けるということが多いように思われます。
ただ,率直に申し上げると,初動から弁護士が就いていた場合と比べると,後手後手になる点は否めません。しかも,妻の方は,たいてい,早い段階から弁護士に相談し,離婚に関する知恵をつけています。
それに,家事実務を知らないで離婚調停を進めたため,訴訟段階で挽回するのは困難になってしまうということもあります。
特に,親権問題の争いがある場合には,早い段階から弁護士に相談しておかないと,訴訟で何とかするのはまず無理です。

 

男性で妻から離婚を求められている,あるいは,妻に離婚してほしいと思っているがなかなか応じてくれないといった場合でも,対応することは可能です。
離婚問題に悩まれている夫も,一度,初回30分無料相談をご利用されることをお勧めします。夜間や土日でもお問い合わせいただければご相談に応じます。
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投稿者: 弁護士 水野 智之

2015.06.10更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
今日は遺産分割の話題です。

 

遺産分割の前提として遺産の範囲で争いになることはとても多いです。
しかしながら,家庭裁判所は遺産の範囲の問題は,調停ではなく裁判によって確定すべきであると考えています。
したがって,遺産分割調停で遺産の範囲に争いがある場合には,2,3回の期日は話し合いの機会が持たれますが,話し合いが進まない場合には,調停は取り下げて,訴訟で遺産の範囲を確定するよう求められます。

 

ご依頼されている弁護士が遺産の範囲の問題が残っているにもかかわらず,調停を起こしたため,裁判所から取下げを促されたなんていうケースもありますから気を付けたいですね。

 

そして,遺産があるかどうか分からない場合に,家庭裁判所はあるかどうかも分からない相続財産を調べてはくれません。被相続人の生前の生活状況からすれば,こういった相続財産もあったはずというご相談はよく聞くのですが,どこにあるのか何の手がかりもなければ諦めるしかありません。

もっとも,何らかの手がかりをもとに,弁護士が用いることができる照会手続きなどを通じて,相続財産の発見につながることもないではありません。
遺産がどこにあるか分からないとお悩みの方は一度弁護士に相談されるとよいでしょう。

 

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相続事件の弁護士費用

 

また,下記の記事もご参考にしてください。

使途不明金問題

遺産隠しトラブル

相続についての一般的な説明はこちら↓

http://www.mizuno-law.com/inherit/

投稿者: 弁護士 水野 智之

2015.06.08更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。

 

離婚するときに財産があれば財産分与も行いますが,財産だけでなく借金が残る場合にはその借金も財産分与の額を算定する際,考慮されます。なお,借金しか残らない場合には,夫婦で借金を分け合うということはしませんのでご注意ください。

 

また,どのような借金であっても財産分与の対象となるわけではありません。夫婦共同生活を維持するために必要な借金(負債)が含まれることになります。

よく挙げられるのが住宅ローンですが,これ以外にも,お子さんの教育ローンや生活費の不足を補うための借り入れなども,財産分与の算定の際,考慮されます。

これに対して,遊興費やギャンブルのための借金は考慮されません。

 

もっとも,何のための借金であるかははっきりと分からない場合が多く,争いとなることもあります。

その場合は,債務があると主張する側が夫婦共同生活を維持するために必要な借金であることを証明しなくてはなりません。

しかし,この証明は,経験上,かなり難しい場合が多いです。生活費を支払っている口座に,借入金の入金などがあれば明白です。

財産分与の対象となるかどうか不明な借金がある方は,一度,弁護士にご相談されるとよいです。

 

また,負債が考慮される場合には,財産の額から負債の額を引いた額が財産分与の額とされることになります。

具体的には,

(相手方の財産―同負債)―(申立人の財産―同負債)÷2

という計算式で財産分与の額が決められることになります。

 

それから,借金の問題は,債権者との関係も考慮しなくてはなりません。

債権者から請求を受けるのは,あくまで債務者一人なので,相手側に肩代わりさせる場合には気を付ける必要があります。

特に住宅ローンで問題となることですが,このお話はまた別の機会にいたします。


私は離婚事件を専門としておりますので,財産分与で悩まれている方は,一度,30分無料相談をご利用ください。
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離婚事件の弁護士費用もご参考にしてください↓比較的リーズナブルな金額でお引き受けしております。

離婚事件の弁護士費用

投稿者: 弁護士 水野 智之

2015.06.05更新

新宿区四谷の弁護士水野智之です。

寿命が延びたせいか,熟年になられてから,再婚するというケースがよくあります。

この場合,特に,男性が再婚したが,前妻との間にもお子さんがいるというケースでは相続トラブルが起きることがよくあります。

私もこのパターンの相続案件は何件か経験しております。

 

基本的な構図は,再婚相手対前妻の子というパターンですが,再婚相手に連れ子がいて,連れ子との間で養子縁組をするようなことがあれば,推定相続人となる登場人物はさらに増えて,後々の問題も増えかねません。

こういうケースの場合は,男性が亡くなられた後,揉める可能性がかなり高いことも考慮し,再婚後に遺言書を作成するように強くお勧めします。

また,専門家に介入をしてもらうようにした方がいいです。当事者のみでの遺言書の作成は確実にトラブルになります。

費用は掛かりますが,弁護士等に遺言書の案文を作成してもらい,公正証書遺言の証人になってもらうというのがトラブルを避ける意味では望ましいです

 

当職も遺言書の案文の作成も承っておりますので,初回30分無料相談をご利用ください。

03-6380-4935

弁護士水野をご指名ください。

 

相続に関してもう少し詳しく知りたい方はこちらもご参照ください↓

http://www.mizuno-law.com/inherit

 

 

投稿者: 弁護士 水野 智之

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