弁護士 水野智之
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駐車車両に衝突した場合の過失相殺

駐車車両に衝突した場合の過失相殺

2015/11/10

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
駐車車両に衝突した場合,衝突した車両の過失割合は通常100とされます。
ただ,いくつか修正要素が考えられます。例えば,違法駐車をしている場合どの程度修正されるでしょうか。

 

修正要素

 

視認不良
降雨や暗いところで視認不良の場合,駐車車両の発見が容易でない。-10から20

 

違法駐車
違法駐車の場合には通行を妨害し事故発生の危険を高めている。-10

 

駐車の態様
カーブの途中とか交差点の直近,坂道などでは発見が容易でなく,道路幅が狭いところで出は通行を妨害し事故発生の危険を高める。-10から20

 

非常点滅灯の不燈火
夜間の場合は非常点滅灯を点灯させるなどしなければならないので(道交法52条),警告措置をとっていないことは責められるべき。-10

 

駐車車両の著しい過失
単に駐車車両を放置していたような場合には,著しい過失がある。-10から20

 

退避不能のため駐車している場合
故障その他の理由でやむなく駐車している場合には退避することが物理上不可能なこともあるので,駐車車両を非難できない。+20

 

速度違反
15Km以上 +10 30Km以上 +20

 

衝突車両の著しい前方不注視 +10

 

交通事故の過失割合はある程度までは類型化されていますが,すべての事故態様を網羅しているわけではありません。
過失割合が問題となる場合には,過去の裁判例のち密な検証が不可欠です。
当職は過失割合についても幅広く精通しておりますので,ぜひ,無料相談をご利用ください。交通事故事件は着手金無料です。

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